キャラメルボックスで使用した上演台本を、公演などで使用する際は、原則として、その作者に対して著作権使用料を支払っていただき、上演許可を得る必要があります。 この許可を得ずに台本を使用して公演などを行うと、違法行為となりますのでご注意下さい。
ただし、営利を目的とせず、いかなる名目であれ、観衆から対価を受けず、さらに、実演者(演出者を含む)に報酬が支払われない場合、さらに脚本に改訂がない場合は、この限りではありません。
以下の内容を明記の上、キャラメルボックス演出部までご連絡ください。
(申請から許可証の送付まで通常1ヶ月程かかります)
成井豊、真柴あずき原作の作品で、脚本の変更・カット等がある場合は、必ずお読みください。
僕の脚本を選んでくださって、本当にありがとうございます。
上演に際して、作者の僕からいくつかお願いがあります。
それは、僕が一ヶ月以上苦しんで書いて、さらにキャラメルボックスの役者たちにも一ヶ月以上苦しんでもらって、やっとの思いで作り上げた脚本を、どうか大切に扱ってほしいということです。
皆さんが、皆さんの演出・演技に合わせて、科白をカットしたり、変更したりするのは止むを得ないことです。
が、脚本の手直しは、なるべく最小限に抑えてほしいのです。
僕の脚本は、手直ししないでそのまま上演するのが、最善のはずです。
皆さんのお芝居は皆さんのものですが、脚本はあくまで僕のものなのです。
わがままを言って申し訳ありません。が、これが僕の正直な気持ちです。
以下の禁止事項に抵触する場合、脚本の上演をお断りする場合があります。
厳しい注文かもしれませんが、最近、「なんでこんなことをするんだ?」という上演が増えてきているのです。
どうか、僕のわがままを許してください。
演劇集団キャラメルボックス
成井 豊